エステに関する記事を見つけました。
20代女性を中心に、エステティックサービスの契約トラブルが相次いでいる。県内の県立生活科学センターにこの約1年間に寄せられた相談は計148件に上る。業者が倒産し、契約金が返ってこないケースもあった。衣服が軽装になる夏は相談も増える時期。同センターは「必要なのかよく考え、契約は慎重に」と呼び掛けている。
県立生活科学総合センターが、昨年4月〜今年5月の間に県内7センターにあった相談をまとめた。
相談は全体の9割が女性。半数は20代で、次いで30代が3割に上った。内訳は、脱毛エステが3割を超え、痩身、美顔エステがともに約2割を占めた。契約金額が判明している122件の平均額は約33万円で、最高額は約290万円だった。
具体的には、昨年に業者の倒産が相次いだため、一括で支払った契約金の返還を求めるものが最多。ほかには、強引な勧誘や一つの契約をきっかけに、連続で複数の契約を迫る「次々契約」を解約したいとの相談もあった。
提供期間が1カ月を超え、かつ5万円を超えるエステティックは、特定商取引法の「特定継続的役務」に当たり、8日以内はクーリングオフできる。期間が過ぎても解約損料を払えば、中途解約が認められているという。
引用元:http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0002173409.shtml